緊急車両とは?緊急走行中の車両に遭遇した時の対処法

緊急車両

運転中に突如聞こえる、救急車やパトカーなど緊急車両のサイレン音。

緊急事態だとわかるけれど、運転に慣れないうちは緊急車両のサイレンが聞こえても止まるべきなのか?進むべきなのか?

どうしたらいいかわからなくなるもの。

そこで次回から慌てなくても良いように、緊急車両の種類から交通ルール、遭遇した時の対処法を紹介します。

緊急車両って何?

緊急車両って何?

緊急車両とは
正式名称を緊急自動車と言います。
主に人命救助や災害・事故の解決のために使用される車両のこと。

緊急時に急務のために走行することを、緊急走行と呼びます。

緊急走行時は、一時的に交通ルールを適応せずに走行できる決まりがあります。

緊急車両は、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけることで緊急走行ができます。

緊急車両の種類

緊急車両の種類

緊急車両には、用途によってさまざまな車両が存在します。

道路交通施行令には細かい緊急車両の対象車が記載されています。

民間の車両公共の車両に分けて、緊急車両の種類を説明します。

公共の車両

公共の車両

公共
国や地方公共団体によって運営されていること。

公共の緊急車両には、以下のものがあります。

  • パトカー
  • 消防車
  • 救急車
  • 皇居警察の車両
  • 自衛隊の警務車両
  • 高速道路の道路管理車両
  • 自治体の救援活動用司令車
MEMO

ここ守備範囲が海上である海上保安庁は、緊急車両ではありません。
労働基準監督署、公安調査庁、国税庁、税務署、警備会社の車両も緊急車両の対象外です。

民間の車両

民間の車両

民間
行政機関や独立行政法人などの公的機関に属さず運営すること。
基本的には営利目的であるもの。

民間の緊急車両には、以下のものがあります。

  • 電力会社
  • ガス会社
  • 鉄道街会社
  • 水道事業者
  • JAF等のレッカー車
  • 電気通信事業者
  • ドクターカー
  • 赤十字血液センターや製薬会社の搬送車両
  • 日本放送協会の所有車両

民間企業の緊急車両は、電気やガス、水道など、ライフラインを担っている業者が多いです。

例えば火災原因が電気やガスなどの場合、専門の業者が現場で対応しなければいけません。

そのため、災害などの緊急時にいち早く現場で対応する必要がある車両が緊急車両として認められています。

緊急車両の走行時のルール

緊急車両の走行時のルール

緊急車両は、人命救助や災害・事故の解決に使用されます。

走行時は以下のように通常の運転ルールが変更、または免除されます。

  • 緊急時の速度制限が変わる
  • 一般車両規制の免除
  • 緊急走行時はサイレンと警告灯を使用する

それぞれのルールについて説明します。

緊急時の速度制限が変わる

緊急車両の通常走行時における速度制限は、以下の通り。

  • 一般道は時速80キロ
  • 高速道路は時速100キロ

パトカーなどの警察車両が追跡を行う際には、制限速度は特に設けられません。

注意

緊急時であると認められなかった場合は、取り締まりの対象となることがあります。

一般車両規制の免除

緊急車両は、以下のような一般車両規制が免除されます。

  • 赤信号でも交差点に侵入できる(ただし徐行での侵入)
  • 右側通行や通行禁止帯などの通行禁止区分
  • Uターン禁止、右折禁止、横断禁止や横断禁止など
  • シートベルト着用義務

とはいっても、緊急車両でも当然周囲の交通に対する注意義務はあります。

安全上のルールは守る必要があります。

緊急走行時はサイレンと警告灯を使用する

緊急走行の場合は赤色ランプ(警光灯)をつけ、サイレンを鳴らさなければいけません。

サイレンや警告灯の基準
車の前方20mの位置で、90dB以上120dB以下の音量で300mの距離から点灯を確認できるもの

パトカーなどの警察車両が最高速度超過の取り締まりを行う際は、サイレンを鳴らさなくても良い決まりになっています。

緊急車両を運転する資格

緊急車両を運転する資格

緊急車両を運転するには、車両に該当する運転免許に加え、以下の年数要件を満たさなければいけません。

  • 二輪車・・・通算2年以上
  • 四輪車・・・通算3年以上(普通自動車は2年以上)
注意

回送など緊急走行でない場合は、上記の要件は必要ありません。

仮に私たちが運転しようとすると上記の要件を満たし、公安委員会の審査に合格すれば運転できます。

また、警察や消防では部内資格を設けています。

緊急車両は妨害しないこと

緊急車両は妨害しないこと

緊急車両は、サイレンを鳴らしていない場合は通常の車と同じ扱いであるため特に気にしなくても構いません。

しかし緊急時の場合はすぐに道を譲る必要があります。

特に救急車の場合などは、一刻が人命に関わることにも繋がりかねません。

速やかに道を譲る必要があります。

妨害するとどうなるのか

緊急車両に対し道を譲らなかったり、進路を妨害したりするとどうなるのでしょうか。

緊急車両の妨害は、以下の2種類。

  • 緊急車等妨害違反
  • 本線車道緊急車妨害違反
緊急車等妨害違反とは
緊急車両が近づいてきているにも関わらず、そのまま走行して妨害すること。
本線車道緊急車妨害違反とは
緊急車両が本線車道に車線変更する時や、本線車道を出る時にその進行を妨害すること。

両違反を行うと青切符が切られ、違反点数1点の反則金6000円が科せられます。

青切符
軽い違反をした時に交付され「交通反則告知書」とも呼ばれる

ただし反則金を納付すれば刑事罰にあたらないため、罰金の支払いの必要はありません。

しかし反則金を納付しないと、刑事罰として5万円以下の罰金刑になるのでご注意を。

間違っても緊急車両は妨害しないようにしましょう。

反則金と罰金
反則金は行政処分として科せられる、比較的軽い交通違反の過料のこと。
(例:信号無視・駐停車違反・携帯電話使用など)
罰金は刑事処分として科せられる、重い交通違反のこと。
(例:酒酔い運転・麻薬等運転・無免許運転など)

緊急車両の避け方

緊急車両の避け方は、緊急車両に出会った場所によって異なります。

  • 交差点または交差点付近
  • それ以外の道路

・交差点や交差点付近に緊急車両が近づいてきた場合

交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止します。

一方通行で左側によると緊急車両の通行を妨げてしまう場合には、道路の右側に寄って一時停止しましょう。

また、交差点や交差点付近では確実に一時停止する必要があります。

混雑などで止むを得ず交差点内に停止してしまう場合は、緊急車両のマイクでの指示に従います。

避けるスペースが無い場合は、一旦停止すると覚えておくといいでしょう。

・それ以外の道路で緊急車両を避ける方法

道路の左側に寄って道を譲りますが、停止する必要はありません。

ただし、優先的に緊急車両を通行させるためのマナーとして徐行を心がけましょう。

追い越し車線を走行している場合はすぐに本線に戻るようにし、緊急車両に道を譲りましょう。

まとめ

緊急車両に気づかず妨害すると、時には罰金につながることもあります。

緊急車両に遭遇したら慌てず、速やかに道を譲り協力してあげるようにしましょう。

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